|
|
|
|
出産・育児に関するお得情報をまとめました。
■出産すると一律30万円もらえる(出産一時金)
■家族の加入している健康保険でもらえる(家族出産育児一時金)
■産休のあいだ給料の6割がもらえる
■男女問わず育児のための休業が取れる
■育児休業の間は給料の3割がもらえる
■育児休業後にもらえるお金
■育児休業中は保険料を支払わなくてOK
■出産・育児でもらえるお金
■出産子育てで会社を辞めるタイミング
|
|
|
|
|
|
対象者 |
医療保険加入者本人 |
請求先 |
国民健康保険・・・市区町村役場保険課など |
被用者保険(健康保険)・・・社会保険事務所 |
健康保険組合
共済組合など |
必要書類 |
・出産育児一時金請求書、
・健康保険証、
・母子健康手帳(分娩の証明) |
期限 |
すみやかに(出産日の翌日から2年以内) |
|
|
|
<<出産費用は保険がきかない >>
出産で入院すると30万〜40万円、高い病院では50万円以上もかかるが 妊娠・出産は病気ではないので定期健診の段階から保険がきかない。 しかし医療保険から子供一人につき30万円の出産育児一時金が支給されることになっている (健康保険では勤務先により、国民健康保険では自治体により給付額が異なるケースがある)。 会社を辞めてから出産した場合でも、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、 退職日の翌日から6ヶ月以内なら、勤めていたとき加入していた健康保険からもらえる。
<<妊娠4ヶ月の流産でも支給される>>
保険に加入していれば未婚・既婚を問わず、妊娠4ヶ月(85日以上)を経過した、流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも同額が支給される。また、子供一人につき30万円となっているので、双子が生まれた場合は60万円が支給される。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
被用者保険の被扶養者 |
請求先 |
社会保険事務所 |
健康保険組合、共済組合など |
必要書類 |
・家族出産育児一時金支給請求書 |
・健康保険証、
・母子健康手帳(分娩の証明) |
期限 |
すみやかに(出産日の翌日から2年以内) |
|
|
|
<<家族出産育児一時金も同額の一律30万円>>
本人が保険に加入しておらず、夫など家族の被扶養者の場合も、夫など加入している健康保険から「家族出産育児一時金」の支給を受けることができる。
家族出産育児一時金の金額は、健康保険加入者の出産育児一時金と変わらず一律30万円(通常)で、支給を受けるための条件も同様。
<<出産育児一時金との重複受給はできない>>
自分が 加入している (あるいはしていた)健康保険から出産育児一時金の支給を受けた場合は家族出産育児一時金を重複して請求することは出来ない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
被用者保険加入者 |
請求先 |
社会保険事務所 |
健康保険組合、
共済組合など |
必要書類 |
出産手当金支給請求書 |
勤務先の給与に関する証明、
分娩の証明 |
期限 |
すみやかに(休業した日の翌日から2年以内) |
|
|
|
妊娠、出産で給料がもらえないときの生活保障
出産のために「産休」をとり、そのあいだ給料がもらえなかった場合、出産手当金をもらうことができる。すでに退職していても、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、出産日が退職日の翌日から6ヶ月以内であれば受け取ることができる。
出産育児一時金と同じで妊娠4ヶ月以上の分娩であれば流産、死産でも支給される。国民健康保険ではこの制度はない。
支給される期間は98日+α
出産日以前の42日間(双子以上を妊娠した場合は98日間)と、出産後の56日間を合わせた日数のうち、会社を休んで給料をもらえなかった日数分がもらえる。
出産日が出産予定日より遅れたときは、その遅れた日数分も受け取れる。
給料の約6割程度
1日あたりの支給額は、給料を日給に換算した標準報酬日額の6割。産休中も給料をもらっているという場合には、その額が出産手当金よりも少なければ、その差額をもらうことができる。
支給の条件は 出産のために仕事を休んでいるということであり、母子ともに健康であっても支給され、家事をしていてもよい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
育児のために勤めを休む人 |
届出先 |
勤めている事務所 |
|
|
|
育児・介護休業法により、男女を問わず子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した期間、育児休業を取ることが出来る。
手続き
休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに書面で事業主に申し出る。これより遅れた場合、事業主は休業を開始しようとする日以後、申し出の日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までのあいだで開始日を指定することが出来る(ただし、出産予定日前に子供が生まれた場合は別)。また、事業主は証明書類の提出を求めることが可能。
労働者は休業開始日までであれば申し出を撤回することが出来るが、同じ子については特別な事情がない限り再び申し出をすることは出来ない。ただし、休業を終了しようとしていた日の1ヶ月前までに変更の申し出をすれば、1回限り終了予定日を繰り下げることは可能。
休業を取れない人
事業主は、要件を満たした労働者の申し出を拒むことは出来ないが、雇用された期間が1年未満の労働者、配偶者が子を養育できる状態である労働者、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、1週の所定労働日が2日以下の労働者、配偶者でない親が子を養育できる状態である労働者については、労使協定があるときは拒むことが出来る。
なお、育児休業を申し出たり、取ったことによる解雇は禁止されている。また、3歳未満の子を養育する労働者については、事業主に次のいずれかの措置が義務づけられている。@短時間勤務、Aフレックスタイム制、B始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、C所定外時間労働をさせない制度、D託児施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与
。
さらに、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、休業制度または勤務時間短縮必要な措置の努力義務がある。また、労働者は深夜業務の制限を請求できる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者含む) |
申請先 |
事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
必要書類 |
育児休業基本給付金支給申請書 |
賃金台帳、出勤簿などの会社の証明書類 |
期限 |
初回は育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する月の末日 |
2回目以降は指定された支給申請を行う月 |
|
|
|
休業中の収入減のカバー
育児休業が取れたとしても、給料がゼロになったり、少なくなってしまうケースが多い。そこで、雇用保険の育児休業基本給付金制度がある。
給料の約3割相当が支給される
月々の支給額は休業開始時の賃金月額の30%。ただし、休業中に給料をもらっていた場合は、
@その賃金が休業前の50%以下の場合は全額もらえる。
A50%を超え80%未満の場合は、賃金との合計が休業前賃金の80%を上限としてもらえる。
B80%以上もらっている場合は、育児休業基本給付金はもらえない。
賃金月額の限度額は48万2,100円 。給付金の上限額は14万4,630円.。
育児休業基本給付金の受給条件
次のような条件を満たす必要がある。
@満1歳未満の子供を育てるための休業であること。
A育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
さらに、育児休業開始から1ヶ月ごとに区切った期間を支給単位期間とし、@支給単位期間
の初日から末日まで継続して被保険者であること。 A支給単位期間に育児休業による全日休業日が20日以上あることが条件。 ただし最後の支給期間は、全日休業している日が1日以上あれば支給される。
なお、育児開始休業日とは、女性が産後休業のあと、引き続いて育児休業をとる場合、出産日から起算して58日目の日をいう。男性が実子の育児休業を取る場合は、出産日当日から開始することが出来る。
期間は育児休業終了日までで、子供が1歳になっても休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日まで支給される。
|
|
|
|
|
|
妊娠中、妊婦は 母子ともに順調に経過をたどっているか定期的に健診に行く必要があるが、仕事をしているとなかなか言い出しづらい。しかし、男女雇用機会均等法では、女性労働者から健康検査などを受けるために必要な時間の確保についての申し出があった場合は、事業主は通院休暇を与えなければならないことになっている。
通院休暇とは原則として、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回、出産後1年以内は、医師などが健診を受けるように指示したとき、となっている。
なお、休暇中の賃金の保障は規定されていないので、無給となっている会社も多い。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者含む) |
申請先 |
事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※手続きは事業主を通して行う |
必要書類 |
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 |
期限 |
育児休業終了後6ヶ月間経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日 |
|
|
|
育児休業基本給付金とセットの制度
育児休業を終えて職場に復帰すると、さらに育児休業者職場復帰給付金がもらえる。支給の条件はつぎのとおり。
@育児休業基本給付金を受給していたこと
A休業前に勤めていた会社に復帰すること
B復帰後引き続き6ヶ月以上雇用されたこと
職場復帰といっても必ずしも仕事に復帰している必要はなく、引き続き6ヶ月以上雇用されていれば支給される。たとえば、子が1歳になったあとも育児休業を続けている場合でも、満1歳到達後6ヶ月雇用されていれば支給の対象になる。 支給額は、休業前の月給×0.1×基本給付金の支給対象となった月数で、支給申請後、一括支給となる
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対象者 |
健康保険、厚生年金などの被用者保険者 |
申出先 |
社会保険事務所 |
健康保険組合など |
必要書類 |
育児休業保険料免除申出所 |
期限 |
できるだけすみやかに
※手続きは事業主を通して行う |
|
|
|
保険料が全額免除に
かつては、育児休業を取れたとしても、厚生年金や健康保険の保険料を毎月支払わなくてはならず、負担が重かった。
そこで、負担を軽くするために現在は、申請すれば厚生年金や健康保険の保険料が全額免除されることになっている。
本に負担分に加えて事業主負担分も免除され、また、賞与にかかる保険料も同様の扱いとなったため、より育児休業が取りやすくなった。
免除期間は申請した月から「育児休業を終了する日の翌日が属する月の前日」まで(産前産後休業中は免除にならない)。
すでに育児休業を始めていても、免除申請が遅れた場合には申請した月からしか免除されないので注意が必要。
年金の額が減るような不利益はない
保険料を免除されても、将来受け取る老齢厚生年金の額が変わったり、保険診療が受けられなくなったりすることはない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社務めのA子さん(政府管掌健康保険の被保険者)が出産のため会社を休み、育児休業を子供が満1歳になるまで取ったとき。休業開始時賃金月額が22万円、産前産後・育児休業中の給料なしの場合。
|
|
|
|
出産育児に関する給付 |
|
休業をとらなかった場合 |
産休中
(健康保険) |
|
|
産前6週前から子が満1歳まで約13.5ヶ月
約297万円 |
育児休業中
(雇用保険) |
|
|
|
休業中の健康保険料・厚生年金保険料免除10ヶ月 |
|
23万9.580円 |
|
合計 |
|
193万8.584円(A) |
297万円(B) |
|
A/B=65.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
子供ができたとわかった時点で会社を辞めたときには、受け取れる可能性があるのは、夫などの被扶養者になって、もらえる家族出産育児一時金のみ。
ところが、出産の6ヶ月前まで辞めずに頑張れば、出産手当金がもらえるのである。例えば毎月の給料が24万円だった人の場合、標準報酬日額(8.000円)×0.6×98日で約47万0.400円もらえることになる。出産が遅れることも考えて、予定日6ヶ月前+2週間後ぐらいまで勤めて退職すれば万全だ。
さらに育児休暇をとり、復帰して半年まで頑張ればおトクだ。まず、子供が1歳になるまでは雇用保険の育児休業基本給付金が受け取れる。こちらは月額24万円だった人は24万0.000円×0.3で7万2.000を月々もらえる。育児休業基本給付金は産後休業のあと、子供の1歳の誕生日の前々日までで10〜11ヶ月もらえる。よって、7万2.000円×11ヶ月で79万2.000円もらえることになる。
その後職場復帰すれば、育児休業者職場復帰給付金も、24万0.000円×0.1×11ヶ月で26万4.000円もらえる。
それらを合計すると176万0.400円になる。しかし全ての給付金を得て、きっかり半年後に退職することもできるが・・・・・なかなかできることではないだろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|